3月1日に契約書面の電子化 改正マン管法が施行 管理計画認定などは2年の経過措置
住宅新報 2021年2月9日 号 1面
政府は1月29日、20年6月16日に成立した老朽マンション対策の改正法のうち、マンション管理に係る一部規定の施行日を3月1日とする政令を閣議決定した。同改正法は、マンション管理適正化法とマンション建替え円滑化法の2法を一体的に改正し、高経年マンションの維持・管理や再生を促す法律。
今回施行されるのは、マンション管理適正化法の改正部分。特に、マンション管理業者による管理受託契約の際、管理組合に提供する重要事項説明および契約時の書面について、デジタル交付を認める規定の施行が柱となる。これに伴い、デジタル書面の提供・承諾手続きを定めるため、政府は同日に同法施行令の改正も閣議決定している。
このほかにも同改正法の規定が複数、3月に施行される。同一内容の契約更新時などに管理組合側の意思表示があれば重説を不要とし、書面交付のみで可とする規定のほか、管理業の欠格事由の追加なども対象となる。
























