政府がデジタル関連法案提出 売買重説書など電子化 宅建業関連は22年施行見通し
住宅新報 2021年2月16日 号 1面
政府は2月9日、デジタル社会の形成に向けた3法案を閣議決定し、国会に提出した。土台となる方向性を規定する「デジタル社会形成基本法案」、内閣にデジタル庁(今週のことば)を創設するための「デジタル庁設置法案」、そして行政手続きのデジタル化へ向け関連法案を一括で改正する「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」(デジタル関連改正法案)の3件。
このうち、特に事業者の実務への大きな影響が想定されるのはデジタル関連改正法案だ。行政手続きや契約等の際、押印や書面の交付等を求めている48の法律を一括で改正するもの。
宅地建物取引業法については、34条(媒介契約)、35条(重要事項説明)、37条(不動産取引契約)に基づく各書面について、紙の書面に代えて電磁的方法による提供(デジタル交付)を認め、宅地建物取引士の押印を不要とする。現在も社会実験が進められている、宅建業における各種書面のデジタル化へ向け、法的根拠を整備する形だ。
























