不動産現場での意外な誤解 売買編145 旧民法下の遺産相続は新民法下の相続と同じ?
住宅新報 2021年2月23日 号 18面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q 以前のこの〔売買編〕のコーナーに、旧民法下においては、家督相続以外に「遺産相続」という制度があったと書いてありましたよね。
A その通りです。当時は、戸主以外の家族にも財産の特有が認められておりましたので(旧民法748条)、その家族の財産の承継を「遺産相続」といっていました(旧民法992条、1001条)。その意味では、遺産相続は財産だけの承継ですから、現行民法の相続と原則的には同じものです。
Q そうすると、その遺産相続の開始原因も死亡のみということですね。























