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スタンダード会員限定老朽化マンションの要除却認定 火災安全性など4基準 国交省 26日まで意見公募

住宅新報 2021年7月6日 号 2面

政策

 国土交通省は、老朽化したマンション等の要除却認定基準の概要をとりまとめ、6月24日からパブリックコメント(意見公募)を開始した。マンション建替え等円滑化法の改正に伴い、老朽化したマンションなど、要除却認定の対象となるマンションの類型が拡充されたことへの対応となる。今春より、有識者検討会を設置し、具体的な基準設定に向けて議論してきた。意見公募期間は7月26日まで。

 改正概要では、要除却認定の対象となるマンションとして「生命・身体への危険性がある」または「住宅の基本的条件である生活インフラが不十分」なもののうち、簡易な修繕で改善することが難しく、除却することも合理的な選択肢の一つと考えられるものを設定。具体的には(1)火災安全性、(2)外壁剝落危険性、(3)配管設備腐食等、(4)バリアフリーという4つの基準を定める。例えば配管設備腐食等に係る基準については給水、排水その他の配管設備で、2カ所以上で漏水が生じたこと(ただし、一つの排水横枝管につながる排水管のみで漏水が生じている場合を除く)とする。バリアフリーに係る基準では、高齢者や障害者等の移動等円滑化促進法で移動等円滑化経路に適用される建築物移動等円滑化基準のうち、修繕により容易に適合させることができない場合とし、具体的事項を記している。

調査者には一定要件も

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