国交省所管の9政令改正 デジタル社会形成整備法に対応
住宅新報 2021年8月17日 号 2面
行政および民間の手続きにおける押印の不要と、電磁的方法による書面交付等に向けて対応が進む。政府は7月30日、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令」を閣議決定した。第204回国会で成立した「デジタル社会形成整備法」の施行に伴う対応で、国土交通省所管の9政令について整備法の施行に伴う所要の規定を整備する。公布日は21年8月4日、施行日は9月1日。
まず同整備法によって、建築士法等の国土交通省が所管する5法律について書面手続きを電子化する改正が行われたことに伴い、次の政令を改正する。具体的には、建築士法施行令、建設業法施行令、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令など5つ。
更に、同整備法の趣旨を踏まえ、土地区画整理法施行令、都市再開発法施行令、マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令の3法令において、押印手続きを不要とする等の改正を行う。
























