容積率特例の規模定める 「長期優良住宅」一部は22年2月施行
住宅新報 2021年10月12日 号 2面

容積率特例の対象となる住宅の敷地面積規模
第204回国会で成立した長期優良住宅普及促進改正法(改正法)の施行に向けて対応が進む。10月1日には同改正法施行に当たって必要な規定の整備を行う政令等が閣議決定。容積率緩和特例制度の対象となる住宅の敷地面積規模や施行期日が定められた。
同政令では、長期優良住宅普及促進法施行令および宅地建物取引業法施行令、不動産特定共同事業法施行令の一部をそれぞれ改正する。これらにより、容積率の特例が適用される認定長期優良住宅建築計画に基づく建築に関する住宅の敷地面積の規模を定めた(上図参照)。また、宅建業法施行令の一部改正により、「広告の開始時期等を制限する許可等の処分に、特定行政庁による容積率特例の許可を追加する」などが定められた。
同政令では施行期日も定める。区分所有住宅の認定手続きの見直し(住棟認定の導入)や長期優良住宅の認定基準の改正(災害に関わる基準の追加)など同改正法による改正規定のうち、公布から9カ月以内の施行とされる規定は22年2月20日から施行される。
























