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スタンダード会員限定ADRの現場から 不動産会社が知っておくべきトラブル解決ノウハウ 192 賃貸住宅の相談とアドバイスのポイント 日本不動産仲裁機構

住宅新報 2021年11月30日 号 14面

連載: ADRの現場から

資格・実務

 前回では、賃貸住宅の入居者からのトラブル相談において、管理会社が困ってしまった事例を紹介しました。今回は、改めて賃貸住宅に関するADR相談のパターンを紹介します。トラブルの当事者の関係性には(1)賃借人と賃貸人(管理会社を含む)、(2)建物オーナーと管理会社、(3)建物オーナーと物件の隣人、(4)隣人同士などがあります。

 なお、賃借人がトラブルに関する悩みを抱えているケースでは「最悪、引っ越せばよい」と考える人もいて、その場合、「時間やお金がかかってしまうため裁判にまではしたくないが、引っ越し先を探すのも面倒なので、話し合いによって迅速に解決できるならそれでよい」との思いから、ADR相談を申し込む例もあります。これは、裁判と比べ簡易であるADRが当事者のニーズにマッチしているのだと考えられます。

 「賃借人と賃貸人(管理会社を含む)」に関する相談事例としては「賃貸しているアパートで、窓を閉めているにも関わらず雨が入り込み、家財に被害が出てしまった。大家に相談をしたが、話をはぐらかされてしまって取り合ってくれない」というものがあります。

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