ADRの現場から 不動産会社が知っておくべきトラブル解決ノウハウ 204 老朽化した空き家がもたらすトラブル 日本不動産仲裁機構
住宅新報 2022年3月15日 号 9面
連載: ADRの現場から
22年2月28日、京都市は東山区にある空き家が老朽化し、倒壊する恐れがあるとして、同年5月2日までに対応しなければ行政代執行で取り壊すと所有者に戒告(行政代執行法3条1項)しました。なお、所有者が判明している空き家への代執行は市内で初めてとのことです。このニュースにあるような空き家の危険性に関する行政による処置は、今後増えてくると思われます。なぜならば、全国では、今なお空き家が増え続けているからです。
国や地方自治体では、空き家をそのままにはせず、何らかの処置をしていくために、空家等対策の推進に関する特別措置法等における対策を推進しています。空き家対策特別措置法は、空き家の放置によって発生する様々なトラブルを解消し、空き家の活用や処分を後押しするための法律です。同法では「特定空家等」として認定された空き家の所有者に対し、行政は修繕または撤去の指導、勧告、命令を行えます。
行政が様々な対策を打ち出す一方で、空き家の中には長期にわたり、「放置」をされていたものも少なくなく、これが処置をしていく上での弊害となり、さらにはトラブルを引き起こすケースもあるのです。ここでは空き家に関するトラブルのパターンを紹介します。






















