改正所有者不明土地法が成立 利用円滑化、管理適正化を推進
住宅新報 2022年5月3日 号 2面

4月27日、参議院本会議で総員起立により可決、成立した
所有者不明土地(不明地)の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律案が4月27日、参議院本会議において全会一致で可決、成立した。同改正法は原則、公布日から起算して6カ月を超えない範囲内で、政令で定める日から施行される。今後増加が予測される不明地の利用円滑化促進と管理適正化を図るため、地域福利増進事業の対象拡充など、地域の関係者が実施する不明地対策を支える仕組みを盛り込んだ。
柱の一つである「利用の円滑化」では、地域福利増進事業の対象に、災害関連施設等の整備を追加すると共に、民間事業者が実施する場合の土地の使用権の上限期間を現行の10年から20年に延長。更に、事業計画書等の縦覧期間を短縮する措置を講じる。
「管理の適正化」については、管理不全の不明地においける災害等を防止するため、市町村長による代執行等の制度を創設すると共に、民法上利害関係人に限定されている管理不全土地管理命令の請求権を市町村長に付与する。
























