不動産取引現場での意外な誤解 売買編173 大深度地下法による住民への規制はあるのか?
住宅新報 2022年5月31日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 今回は、公共事業としての地下の掘削の話として、何年か前に発生した東京都内のある住宅地の陥没事故についてお聞きします。そのときに当社が驚いたのは、その陥没した住宅地の下で高速道路の工事をしていたということを、地域住民の多くが知らなかったということです。このようなことがあり得るのでしょうか。
A あり得ると思います。なぜならば、その事業に適用される法律が、一般に「大深度地下法」と呼ばれている「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」という法律だったために、その工事内容について、地域住民に対し、一定の説明や公告はするものの、住民の同意は必要ないというものだったからです。
Q その法律は、そもそもどのようなものですか。























