省エネ性能表示、販売・賃貸時のルール策定へ 分かりやすさ、使いやすさ追求 来春公布、24年4月施行目指す
住宅新報 2022年11月29日 号 2面

改正法では、すべての建築物(販売・賃貸が行われるもの)を対象に、建築物の販売・賃貸を行う事業者を「表示を行う者」と明示。表示に関するルールについては国土交通大臣が告示で定めることとし、同改正法の公布日から2年以内の施行としている。同検討会では中城康彦明海大学不動産学部教授を座長とし、弁護士やポータルサイト運営者、学識者等で構成。省エネ性能表示が持続可能な社会に寄与するため、具体的な表示ルールを策定する。
22年内に検討事項を整理した上、意見公募を行い、来年2月に表示ルール案をとりまとめる方針。24年4月の施行予定とし、関係事業者への周知やポータルサイトの改修期間等を考慮し、23年春(4~6月ごろ)には関連告示を公布する見通しだ。
同検討会の始動に当たり、同省の塩見英之住宅局長は、「脱炭素社会の実現に向けて、改正建築物省エネ法に伴う様々な施策を展開していく上で、表示制度は重要な柱になる」と明言。更に「消費者の意識・関心を高め、省エネ性能の高い住まいが選ばれる環境を整備する施策が重要。消費者の行動変容を求めるにはより分かりやすく魅力的で、事業者にとっても取り組みやすい仕組みでなければならない」と述べ、検討会での活発な議論を呼び掛けた。
























