不動産取引現場での意外な誤解 売買編190 農地転用を条件とする農地売買のリスクとは?
住宅新報 2023年1月3日 号 21面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q 前々回、手付の交付は売買契約の締結とは別物で、それは売買契約と手付の交付(手付契約)とは別個の契約だからということが出ていました。
A その通りです。「手付契約」というのは、当事者間で特段の定めをしない限り、売主は手付の倍返し、買主は手付の放棄によって売買契約を解除することができるという契約だからなのです(民法557条)。
Q すると、いろいろな契約を締結したり、仲介をする場合に、その手付の持つ意味をよく理解しておかないと、とんでもないミスを犯すことになりますね。























