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スタンダード会員限定個人課税事業者の登録は3割強 政府 インボイス制度の周知強化へ

住宅新報 2023年1月31日 号 2面

政策
  • 個人課税事業者の登録は3割強 政府 インボイス制度の周知強化へ

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 政府は、今年10月1日に始まる「インボイス制度」の周知・広報を強化している。1月16日に開かれた第1回関係府省庁会議では、同制度の認知度(民間調査機関が全企業4865社を対象に実施。うち大企業694社、中小企業4171社)が98.2%に達する一方、その登録状況(22年12月末現在)は法人課税事業者(約200万者)が75%、個人課税事業者(約100万者)が34%と、個人課税事業者の対応が十分に進んでいない点を共有。今後、23年度税制改正大綱による事務負担の軽減措置や22年度補正予算による補助金の拡充等と併せて周知を強化する方針だ。

 インボイス制度とは事業者が支払う消費税に関する仕組みで、正式名称を「適格請求書等保存形式」という。現在は消費税の二重課税を防ぐため、「売り上げにかかった消費税額」から「仕入れにかかった消費税額」を差し引くことで算出(仕入税額控除)しているが、新制度では、事業者が仕入税額控除を受けるには、取引先から交付されたインボイス(適格請求書)の保存が条件となる。インボイスを発行するには、適格請求書発行事業者への登録が必要であり、この登録ができるのは課税事業者または課税事業者になった者のみ。これまで消費税納付を免除されてきた免税事業者(2年前の課税売上高が1000万円以下の事業者)も課税事業者となり、インボイス制度に登録することができる。

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