国交省 省エネ性能表示ルール とりまとめ案「了承」 告示、指針は6月公表へ
住宅新報 2023年2月21日 号 2面

国土交通省は、建築物の販売・賃貸時の省エネ性能の表示ルールに関する整備を加速させる。新築のZEH・ZEB基準の水準の確保といった30年度目標の達成に向け、建築物の提供側に加え、購入・賃貸する消費者および事業者の理解促進と市場環境の整備を図る狙い。2月10日の有識者会議でとりまとめ案が示され、委員からおおむね了承を得た。今後は制度運用に必要な表示ルールに関する告示と指針を作成し、今年6月の公布、公表を目指す。
表示ルールのとりまとめ案では、改正建築物省エネ法に基づき、建築物の販売・賃貸を行う事業者による省エネ性能の表示ルールを告示等で定める際の位置付けを整理。同案の中で記す基本的事項の詳細検討を行いつつ、関係主体からの意見を反映するため必要な調整を図る考えとした。
告示については、事業者への勧告等の措置の対象となりうることから、「表示すべき事項」と「その他順守すべき事項」を整理。販売・賃貸の様々な取引形態がある中、表示の場面で共通的に必要な事項を示す。
「表示すべき事項」では、省エネ性能を多段階評価で示すと明示。住宅については外皮性能(断熱性能)と一次エネルギー消費量の性能、非住宅建築物については一次エネルギー消費量とし、それぞれ評価年月日を記す。なお、エネルギー消費性能の多段階評価は省エネ基準からの削減率に応じた段階を設定することとし、再エネ設備の設置の有無によって表示を分ける方針だ。住宅の外皮性能の多段階評価は、既存建築物においても本制度の活用が促進されるよう、断熱等性能等級1~7の各等級に相当する7段階を設定する。
























