国交省 インスペクション見直し 4つの論点から検討 制度理解、実施効果の強化へ
住宅新報 2023年4月4日 号 2面
インスペクションは、同省の定める講習を修了した建築士が、建物の基礎、外壁など建物の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の状況を〝目視・非破壊〟で調査するもの。建物のコンディションを把握し、買主がより安心して購入の判断ができること、購入後のリフォーム等の見通しが立てやすいといった利点が期待される半面、共同住宅の場合には住戸専有部分だけでなく共用部分も調査対象となること、既存住宅売買瑕疵保険の検査とは別になる点など、消費者等にとって分かりにくい面もある。検査の実施・費用負担者の状況は各国で異なる中、日本では宅建業法の改正により、宅建業者は18年4月以降、媒介契約締結時にインスペクション業者のあっせんの可否を示し、媒介依頼者の意向に応じてあっせんするといった対応などが求められることとなった。
同省が消費者に行った21年度の調査では、同法施行前からのインスペクション実施率の増加を確認。戸建て売買経験者の約4割が制度を認知していることなどが分かった。他方、宅建業者への調査(22年度)では、一律にあっせん「無」としている宅建業者は74.1%と相当程度存在する一方、8割超の取引であっせん「有」と示す宅建業者も一定数おり、取り組み状況は二極化。消費者側には「早期の契約締結」や「費用負担の回避」といった理由が見られると共に、半数以上の宅建業者が「費用について売主・買主の理解を得ることが難しい」と回答した。同省不動産業課長の三浦逸広氏は「必要な制度として定着が進んでいる」と一定の評価を示した上で、「高額な不動産の売買取引に対して、戸建て平均7万円という検査が安心した選択の一助になるというバリューを示し、更なる定着につなげたい」とした。
























