24年から新築の省エネ表示努力義務に 国交省 販売時の指針を公表
住宅新報 2023年10月3日 号 2面
「省エネ性能表示制度」の対象となるのは24年4月1日以降に建築確認申請を行った新築建築物と、その建築物が再販売・再賃貸される場合。
この表示制度は努力義務ではあるが、販売・賃貸事業者が告示に従って表示しない場合、国土交通大臣は勧告・公表・命令をすることができる。一方で、対象となる事業者が多いことから、勧告などの対応は、当面、事業者の取り組み状況による社会的な影響が大きい場合にとどめて運用していく方針だ。
24年3月以前に建築確認申請された建築物は、表示は任意となる。

























