国税庁 マンション相続税の新ルールを24年1月から適用、高層階の実勢価格とのかい離抑制
住宅新報 2023年10月24日 号 2面
相続税評価額は固定資産税評価額や路線価を基に建物と土地の評価額を算定する。路線価は地価公示価格の8割程度を目途に算出されているため、元々、相続税評価額は、実勢価格(市場売買価格)に比べ、低く抑えられているが、従来方法では、戸数の多いマンションについては、1戸当たりの土地の持ち分割合が少なくなるため、実勢価格と評価額で大きな隔たりがあった。更に同じマンションであれば、低層階も高層階も、面積当たりの評価額は同じとなるため、タワーマンションの場合、高額な高層階ほど実勢価格とのかい離が大きく生じていた。
実勢価格と相続税評価額とのかい離率(18年平均)は、戸建てが1.66倍(市場価格の6割程度)に対し、マンションは2.34倍(市場価格の4割程度)と開きがあった。更にマンションの約65%が、評価額が実勢価格の半額以下となっていた。
新算出方法では、マンションの評価額は戸建てに合わせる形で実勢価格の6割まで引き上げる。

























