ADR相談からみる 事業者のためのトラブル事例 ――傾向と対策 【第12回】瑕疵担保責任に関するトラブル
住宅新報 2024年2月27日 号 19面
連載: ADRの現場から

今や頻繁にメディアにも取り上げられるようになった空き家問題。空き家の増加も生じている現在、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が令和5年12月に施行され、国土交通省の空き家対策はより積極的なものへと変わってきています。そのような中、依然として空き家対策の一つとして注目されているのが「中古住宅流通の活性化」です。中古住宅流通が活性化することは社会的に非常に意義のあることですが、取引される数が増えるということは、それだけトラブル件数が増えることにもつながります。
購入半年後に劣化発見
空き家に関するトラブルを紹介します。東京都内の築20年の戸建て住宅を一般の売主より購入したA氏。購入から半年後、ベランダ表面部分に劣化が見られたため、防水のリフォームを業者に依頼したところ、ベランダ内部の腐食の可能性を指摘されました。調査をしたところ、内部が腐り果てていたため、仲介をした不動産会社B社に瑕疵ではないかと確認したところ、「ベランダなので瑕疵ではない」との返答。また、売主C氏にもこの旨を伝えたが、こちらも取り合ってはくれないという状況であったため、A氏はB社を被申立人とするADR(話し合いによりトラブル解決の手法であり、調停人が第三者として両当事者の間に入る)によってこのトラブルを解決することを選択しました。






















