廣田 信子の紙上ブログ No.407 マンション管理応援歌 修繕積立金の引き上げ制限って?
住宅新報 2024年3月12日 号 5面

国土交通省が2月27日に、分譲マンションの区分所有者が支払う修繕積立金を段階的に引き上げる場合の増額幅を新築時の最大1.8倍までとする基準案を提示したことがニュースになりました。
その中で、長期修繕計画に基づき、必要な額を均等に積み立てる「均等積立」と初期負担を軽減するための「段階増額積立」の話が出ます。同省の調査では、昭和54年以前のマンションでは均等積立方式が63.8%なのに、築年数が短くなるにしたがって段階増額積立方式が増え、平成22年以降では67.8%が段階増額積立方式になっています。これを見た人から「昔のほうがちゃんと修繕積立金をとっていたの? 最近は分譲業者の都合で段階増額積立方式が多くなっているの?」と聞かれました。「いえいえ、昔から段階増額積立方式が圧倒的に多かったのよ。そもそも管理費の10分の1しか集めていないというケースも少なくなかったの。もともと段階増額積立方式のマンションを購入した人たちが、大規模修繕工事に当たって修繕積立金が不足する等の事情に危機感を持って、苦労して均等積立方式に替えていった結果なのよ」と答えました。この築年数別比較表を見ただけでは、こんな誤解も生まれると思いました。
それから段階増額の場合、増額幅を新築時の1.8倍までにする、引き上げ幅は基準額の1.1倍を上限とするというのも誤解を受けやすいです。新聞やNHKニュースで取り上げられると、マンション住民も興味を持ち、急速な値上げがないのだという印象を持ちます。























