ADR相談からみる 事業者のためのトラブル事例 ――傾向と対策 【第14回】DIY賃貸に関するトラブル
住宅新報 2024年3月12日 号 9面
連載: ADRの現場から

「DIY賃貸物件」とは、賃貸物件でありながら、入居者がDIY(自分自身による物件改修や簡易リノベーション)をすることのできる物件を指します。国土交通省では「借主の意向を反映して住宅の改修を行うことができる賃貸借契約やその物件」と定義しています。例えば、家具を作ったり補修したり、部屋の壁紙を変えたりできる賃貸物件がありますが、この物件では入居中にDIYを行っても、退去時に原状回復義務をなしにできたりと、入居者がDIYを楽しむことができるように配慮がされています。
「自分らしい快適空間がつくれる」と、主に若い世代から支持を受けており、今後も更なる普及と一般化が想定されるDIY賃貸ですが、これに関するトラブルもあります。
例えば、「入居者が手を加えてよい範囲はどこまでなのか」「どのラインから原状回復の責任範囲となるのか」等をしっかりと契約時に決めておかなければ、退去時にトラブルとなってしまいます。また、DIY工事に伴う騒音や粉じん等が隣人トラブルに発展することもあります。






















