地域再生法改正案が審議入り 郊外団地再生へ規制緩和
住宅新報 2024年3月26日 号 2面
地域再生法(05年制定)は、地域における経済活性化や雇用創出などにより、活力の再生を図るための法律。基本的には地方自治体が主体となり、「地域再生計画」(今週のことば)や「地域再生土地利用計画」の作成等や、それに基づく事業に対する支援措置、民間団体等に対する「地域再生法人」の指定といった施策を講じることで、地域再生を総合的、効果的な推進を目指す。
今回の法改正案では、「官民共創による住宅団地の再生」(内閣府)を重視し、同法の規定する「地域住宅団地再生事業」制度を拡充。地域再生法人から市町村に対して、「地域住宅団地再生事業計画」の作成を提案できる仕組みを創設することで、地域再生に携わる民間団体等の積極的、主体的な取り組みを後押しする。
更に、市町村が同計画を作成・公表した場合には、住居専用地域における建築物ストックへの規制を緩和。具体的には、空き家等の住宅を、コンビニエンスストアやコミュニティカフェなどの小規模店舗、コワーキングスペースといった施設に用途変更しやすくすると共に、その際の容積率緩和も行うことで、地域の利便性向上や交流促進につなげる。また廃校を活用し、交流施設などへコンバージョンする事業に対しても、高さ制限の緩和などの優遇措置を設ける。

























