「要配慮者」地域で包摂を 住宅SN法改正の死角 居住支援進むも知見に課題
住宅新報 2024年4月23日 号 1面
住宅セーフティネット法及び居住支援の対象となる「要配慮者」とは、どのような人たちなのか。国及び地方自治体は、計4種類の法令等によりその範囲の定義を示している(表参照)。対象となる人の母数と支援ニーズの程度を考慮すると、おおむね、同法の条文にある属性が中核的なもので、省令、告示によって段階的に対象範囲が具体化していくイメージだ。これらに、自治体が「賃貸住宅供給促進計画」(今週のことば)で地域の状況や特性、考え方などを基に、個別の対象を加える構造となっている。
国土交通省住宅局安心居住推進課によると、セーフティネット住宅や居住支援のニーズが高いのは、やはり同法が提示する高齢者、障害者、低所得者や、ひとり親世帯を含む子育て世帯。特に単身高齢者は、高齢化や単身世帯の増加が進む一方で、孤独死などの問題から賃貸住宅オーナーの忌避感が強く、住宅や福祉業界からは対応に向けた法整備を求める声も多い。
そのため同法改正案では、残置物処理や終身建物賃貸借制度の規制緩和など、高齢者への対応に注力。また低所得者については、見守りや給付金を含む居住支援の強化に向けた「改正生活困窮者自立支援法等」が、今国会で4月17日に成立している。

























