改正建築物省エネ法施行日 25年4月1日で閣議決定 基準適合を全面義務化
住宅新報 2024年4月23日 号 2面

政府は4月16日、改正建築物省エネ法(「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律、2022年6月公布)の施行日を定める政令を閣議決定し、同月19日に公布した。同改正法の施行日は25年4月1日となり、この日から新築建築物への省エネ基準適合が原則として全面義務化される。併せて、同改正法の施行に伴う規定に関する政令も閣議決定している。
現行規定では「延べ床面積300m2以上の非住宅」に対して省エネ基準への適合を義務付けているが、同改正法により、一部の例外を除く全ての新築住宅・非住宅建築物についても、省エネ基準への適合が義務化される。
同改正法の施行日は最大で「公布から3年以内」とされており、今回の政令により全面施行の日程が確定した形となる。なお、新築建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度や、大規模非住宅建築物における省エネ基準変更など、同改正法における一部規定は既に施行されている。
























