改正住宅セーフティネット法が成立 居住支援強化へ連携推進 債務保証業者を国が認定
住宅新報 2024年6月4日 号 2面
改正住宅セーフティネット法は、高齢者や低所得者、障害者などの住宅確保要配慮者(以下、要配慮者)に対する居住支援の強化を図るため、国や民間事業者に関わる新制度を創設し、居住支援法人の役割も拡大している。背景には、単身世帯の増加や持ち家率の低下等により、要配慮者からの賃貸住宅ニーズが高まっている現状がある。この傾向は今後も更に強まる見込みながら、孤独死や残置物処理等の課題から、単身高齢者を始めとした要配慮者の入居は賃貸オーナーにとってリスクがあり、拒否感は大きい。同改正法は主に、こうした課題の解消を目指した内容だ。
具体的には、居住支援法人の業務範囲を拡大し、入居者からの委託に基づく残置物処理を追加。併せて、要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者を国土交通大臣が認定する制度も創設し、終身建物賃貸借制度の認可手続きを簡素化した。
また、居住支援法人等が要配慮者の見守りや福祉サービスへのつなぎを担う「居住者サポート住宅」(条文では「居住安定援助賃貸住宅」)制度も創設し、市区町村長が認定する。居住支援においては、入居段階やハード面の対策だけでなく、入居中の支援も重要だという考えによるものだ。政府は同制度について、「施行後10年間で10万戸供給」との目標を掲げている。

























