賃貸住宅管理業登録制 12月開始へ 国交省が最終調整 居住安定化法は継続審議
住宅新報 2011年9月6日 号 2面
国土交通省は賃貸住宅管理業の任意の登録制度について、12月にスタートする方向で最終調整に入った。同制度を規定する告示を10月に公布する見通し。
同登録制度について国交省は当初、悪質な家賃取立て行為などを規制する賃貸居住安定化法案(今週のことば)との同時期施行を予定。しかし、同法案は10年通常国会に提出されて以降、同通常国会、同臨時国会と継続審議。更に今通常国会でも8月30日、継続審議扱いが決定されたことなどを受け、国交省は独立した形で施行する方針を固めた。
賃貸住宅管理業の登録制度は、家賃徴収業務や契約更新業務などを行う賃貸住宅管理業者や、住宅を借り上げて転貸するサブリース業を対象にした告示に基づく任意制度。
























