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スタンダード会員限定廣田 信子の紙上ブログ No.429 マンション管理応援歌 障害者用グループホームは「住宅」

住宅新報 2024年8月27日 号 5面

連載: 廣田信子の紙上ブログ マンション管理応援歌

マンション・開発・経営
廣田 信子の紙上ブログ No.429 マンション管理応援歌 障害者用グループホームは「住宅」

 障害者用グループホーム(GH)が「住宅」と認められ、管理組合との和解が成立したことがニュースになりました。それを見て自分のマンションの隣の部屋が突然GHになることがあるのかと気にする方がいました。GHは、知的障害者や精神障害者、認知症を患う高齢者の方々が運営者側スタッフのサポートを受けながら、少人数で共同生活するための施設をいいます。

地裁では組合勝訴

 この事例では、大阪地裁は、マンションの専有部分をGHとして使用することは「管理規約に違反」し、区分所有法に定めた「他の区分所有者の共同の利益に反する」という判断のもと、管理組合の主張を認めました。また、専有部分をGHとして使用することで、消防法の規制が厳しくなり、消防設備を付加しなければならず管理組合のコスト増になる点も焦点となりました。そして、22年1月20日の地裁判決で管理組合が勝訴しました。そのニュースには複雑な思いがしました。ところが、控訴を受け、大阪高裁では、「GHとして部屋を使用することは管理規約に反しない」との考えを示し和解を勧告し、最終的に和解が成立しました。和解に当たり事業者は防火対象物定期点検報告、消防用設備点検の費用を負担すること、新規開設に際してあらかじめ理事長に書面で申し出ること等を決めています。

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