改正住宅SN法、原則10月1日施行 閣議決定
住宅新報 2025年5月6日 号 2面

政府は4月22日、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律」(改正住宅セーフティネット法、24年6月公布)の施行期日を原則25年10月1日とする政令を閣議決定し、同月25日に公布した。ただし、同法附則1条3号で掲げた「基本方針」「残置物処理等業務の認可等」「認定家賃債務保証業者の認定」に関する各準備行為の規定については、同年7月1日施行となる。























