「こども誰でも通園制度」施設 都市計画法等の規制対象に 政令改正
住宅新報 2025年6月10日 号 2面

政府は6月3日、24年6月の子ども・子育て支援法等改正を受け、「都市計画法施行令等の一部を改正する政令」を閣議決定した。保育所など既存の社会福祉施設を対象とする法令規制に、同改正法で創設された「乳児等通園支援事業」(通称・こども誰でも通園制度)の実施施設を追加した。改正政令は25年6月6日公布、7月1日施行。
今回の政令改正では、安全性確保や地域住民の福祉・利便増進へ向け、所定の施設に対して設けている国土交通省関係法令の規制の対象に、同事業の実施施設を追加した。同施設を利用する乳幼児の安全や、子育てしやすい居住環境の確保を図る狙い。
























