国が木材推進の施策強化 26年4月に「SHK制度」拡充 「弾みとなる大きな一歩」
住宅新報 2025年12月2日 号 1面
存在感増す木造建築
「SHK制度」は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」(温対法、今週のことば)に基づき環境省と経済産業省が共同所管する制度で、二酸化炭素(CO2)を始め温室効果ガス(GHG)を一定量以上排出する事業者に、自らの排出量の算定と国への報告を義務付けると共に、その報告情報を国が公表するもの。GHG排出量情報の可視化により、事業者の自主的な削減やその気運の醸成を図る狙い。経産省が11月20日に発表した集計によると、23年度の「特定事業所排出者」は1万1933事業者で、住宅・不動産業界の主要企業もその多くが名を連ねている。
そして26年4月にはSHK制度が改正され、木材(合法な国産材に限る、以下同じ)を使った建築物等を自ら所有する企業等が、自社のGHG排出量から、木材利用による炭素貯蔵量を差し引いて報告できるようになる予定だ。つまり事業に伴うGHG排出を、木造建築物等による環境貢献で一部控除するイメージと言える。農林水産省林野庁を事務局とするSHK制度森林小委員会が、25年8月に公表した検討の中間取りまとめに沿った制度改正で、同庁の指針に基づいて木材利用による炭素貯蔵量を算出する。
























