大規模土地取引時の国籍把握強化 国土利用計画法の省令改正
住宅新報 2026年2月10日 号 3面

国土交通省は2月2日、一定規模以上の土地取引の際に必要な届け出事項に、法人代表者等の国籍を追加する省令改正を公布した。国土利用計画法施行規則の一部を改正するもので、施行は4月1日。
今回の改正では、法人が所定の要件を満たす土地を取得する場合について、(1)代表者の氏名・国籍、(2)同一国籍の者が役員の過半数を占める場合の当該国籍等、(3)同一国籍の者が(株主として)議決権の過半数を占める場合の当該国籍等――を新たに届け出事項に加える。法人の意思決定を左右する国があれば、それを把握することで、土地利用目的の審査等の実効性を高める狙いだ。同省は25年7月にも、国籍に関する省令改正として、権利取得者が個人の場合は国籍、法人の場合は設立準拠法国を届け出事項として追加している。
























