管理計画認定制度、新規定は27年4月施行 政令改正
住宅新報 2026年5月19日 号 2面

政府は5月15日、老朽化マンションの再生を促す「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための改正法」(老朽化マンション対策法、25年5月公布)の一部規定について、施行日を定める政令等を閣議決定した。同改正法のうち、マンション管理計画認定制度の見直しなどに関する規定を、27年4月1日に施行することとした。
今回施行日を定めたのは、新築時に分譲事業者が管理計画認定を申請できる仕組みの導入や、管理計画認定マンションであることを広告等に表示できる制度の創設等に関する規定。従来は管理組合が前提だった認定申請の対象を拡充すると共に、認定情報を外部へ発信する仕組みを整えることで、分譲段階からの適正管理や管理水準の可視化を促し、市場での評価にもつなげる狙いがある。























