資産として再発見!マイホーム活用術(8) Q7.マイホームを貸す場合の相続税のメリット
・貸家の相続では、空家で相続するより敷地の相続税が安くなる
・貸家の建物の相続税評価額が3割安くなる
敷地の評価額のメリット
マイホームを貸家にして、相続人がその貸家の土地建物を相続して貸家の事業を継続した場合には、相続税の計算上、貸家となった敷地の課税対象額が軽減されます。
・貸家の相続では、空家で相続するより敷地の相続税が安くなる
・貸家の建物の相続税評価額が3割安くなる
マイホームを貸家にして、相続人がその貸家の土地建物を相続して貸家の事業を継続した場合には、相続税の計算上、貸家となった敷地の課税対象額が軽減されます。