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プレミアム会員限定資産として再発見!マイホーム活用術(16)Q15.高収入なら含み損のある住宅売却でお得に

住まい・くらし

・保有期間5年超の自宅なら、譲渡損を他の所得でカバーできる
・買換え型と売切型の2種類の制度を使い分ける
・合計所得金額が3,000万円以下の人が対象

マイホームを買換える際、譲渡損失が発生した場合、その損失をその年の給与など、その他の所得と損益通算をして、それでも引ききれない赤字の金額を翌年以降3年間の所得から差し引く「居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例」という制度が利用できます。ただし、合計所得金額が3,000万円を超える年分については、繰越控除の適用は受けられません。連動して住民税での損益通算・繰越控除もできます。
売却する住宅の要件は次の通りです。

①譲渡する人の居住用の住宅
②所有期間が譲渡年の1月1日で5年を超えること
③平成25年12月31日までの譲渡であること
④土地の譲渡は500㎡までの部分に限る

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