不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編257 建物所有目的外の借地と借地借家法の関係は?
Q.前回は、土地・建物ともに、その賃料の額が不相当となったときは、当事者がその増減請求をできるという借地借家法の強行規定についての説明がありました。 A.その通りです(借地借家法11条=地代等増減請求権、32条=借賃増減請求権)。したがって…
Q.前回は、土地・建物ともに、その賃料の額が不相当となったときは、当事者がその増減請求をできるという借地借家法の強行規定についての説明がありました。 A.その通りです(借地借家法11条=地代等増減請求権、32条=借賃増減請求権)。したがって…