不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編257 建物所有目的外の借地と借地借家法の関係は?
住宅新報 2026年4月21日 号 17面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.前回は、土地・建物ともに、その賃料の額が不相当となったときは、当事者がその増減請求をできるという借地借家法の強行規定についての説明がありました。
A.その通りです(借地借家法11条=地代等増減請求権、32条=借賃増減請求権)。したがって、土地・建物ともに、その賃貸借契約において、借主からの賃料の「減額請求」を禁ずる旨の特約をしたときは、その特約は強行規定違反として無効とされるという説明をしました。「無効」とされるということは、「定めなかった」ものとされるということです。
Q.では、例えば駐車場目的とか、ゴルフの練習場目的での土地の賃貸借の場合には、借地借家法の規定の適用はあるのでしょうか。






















