明海大学不動産学部 不動産の不思議 学生たちの視点と発見 第7回 越境 合法的取引のための対応を
住宅新報 2013年11月5日 号 3面
【学生の目】
千葉県浦安市猫実には道幅の狭いいわゆる赤道(法定外道路)にしか面してないなど現行基準を満たさない建物がある。その中で私は、屋根や庇が隣地に越境している住宅に着目した。越境等を争っている様子はなく、安寧秩序は保たれている。つまり、現所有者間では合意、黙認があるようだ。一方、この土地を売買する場合には第三者との関係が発生し、越境問題が表面化する可能性が高い。売買できないかもしれない。そのような場合でも合理的、合法的な取引が成立するよう考えておくことが有益である。
「所有権は法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ」(民法207条)ため、越境は所有権侵害に当たるほか、本来流れ落ちるはずのない雨水が越境した屋根から自分の敷地に流れ落ちるなどの弊害も生まれる。口頭や文書で伝えて撤去してもらえればよいが、撤去しないからといってすぐ隣人を訴訟するわけにもいかない。たとえ訴訟で解決しても以後の隣人関係がうまくいくとは考えにくい。他の解決方法にすべきだ。

























