水害リスクを重説事項に追加 国交省 省令改正、8月28日施行
住宅新報 2020年7月28日 号 2面

熊本県人吉市の洪水ハザードマップ
国土交通省は7月17日、宅地建物取引業法施行規則を改正し、不動産取引の際に水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を説明するよう義務付けた(1面に関連記事)。施行日は8月28日。
近年、頻発・激甚化傾向にある台風や豪雨により大規模水災害が発生していることから、不動産取引契約の意思決定において水害リスク情報の重要性が高まっていることなどが背景にある。19年7月にも同省は、不動産取引時にハザードマップを提示して物件情報を提供するよう、不動産業界団体を通じて宅地建物取引業者へ周知。その後、実務上の課題等の検討や、20年5~6月に行ったパブリックコメント募集などを経て省令改正に至った。
今回の省令改正では、不動産取引時の重要事項説明の対象項目として、水防法に基づく水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を追加。宅建業者は今後、土地建物の売買、賃借、交換の契約に際しての重説時には、物件の水害リスクについての説明義務を負うこととなった。
























