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スタンダード会員限定危険地域での住宅開発を禁止、既存住民に移転誘導も 重説でハザード情報義務化

住宅新報 2020年7月28日 号 1面

総合
19年に千葉県内のマンションで実施された防災訓練の様子

19年に千葉県内のマンションで実施された防災訓練の様子

 従来、国内の住宅・不動産分野におけるレジリエンスや災害対策は、耐震性能を重視する傾向が強かった。しかし近年激甚化している台風や豪雨などにより、全国各地で大規模な被害が発生したことなどを踏まえ、国は水災害対策の法令等の整備に注力。災害を未然に防ぐための施策を講じている。

 直近では、国土交通省が不動産取引時の重要事項説明対象項目として、水害ハザードマップに関する説明を追加。7月17日に宅地建物取引業法施行規則を改正、公布した。施行は8月28日(2面に関連記事)。

 具体的には、宅建業者は重説時にハザードマップを提示し、取引の相手方に対象物件の所在地について説明することを義務付けた。同省は19年7月にも、不動産業界団体に対して重説時のハザードマップ説明について協力を要請していたが、今回の省令改正によって宅建業者の義務として明確化した。

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