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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編268 遺産共有解消のための画期的な特例措置とは?

住宅新報 2026年7月14日 号 11面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 売買編268 遺産共有解消のための画期的な特例措置とは?

Q.前回は、「遺産共有」の場合の特例的な措置として、改正民法が家庭裁判所以外での共有物分割を認めないという話でしたが、それ以外にも一般の「共有物」を含めていくつかあるようですが。

A.あります。1つは、画期的な改正といわれるもので、例えば、共有者2名のうちの1名が所在不明になったために、その共有物を売却できない場合に、他の共有者が不明共有者の共有持分を取得し売却することができる裁判制度を設けたことです(民法262条の2)。もちろん、その場合の他の共有者はそれ相応の対価を「保証金」として供託する必要があるのですが、その供託によって完全な所有権を取得できますので、第三者に売却することができるのです(非訟事件手続法87条(5))。

Q.後から行方不明者が現れたらどうなるのですか。

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