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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編270 共有者多数の不明共有物件はどう売却する?

住宅新報 2026年7月28日 号 13面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 売買編270 共有者多数の不明共有物件はどう売却する?

Q.売買編では、このところ「遺産共有」の場合の共有関係解消のための特例措置の話が続いていますが、前回(第269回)に出た不明共有者のいる遺産を他の共有者が直接第三者に売却する方法について詳しく知りたいのですが。

A.前回は、2名共有の遺産について、そのうちの1名が所在不明となり、相続開始10年経過後に他の共有者がその共有物件を他に売却する事例ですが、そのための1つの方法は、他の共有者に資金があれば、その不明共有者の持分を取得するための「保証金」を供託し売却することができること(民法262条)、それ以外の方法としては、不明共有者の持分譲渡の権限を裁判所に付与してもらう方法があること(民法262条の3)を説明しました。

Q.その持分譲渡の権限付与のケースを詳しく知りたいのですが。

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