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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編261 地震予防の既存不適格建築物の補強請求は可能?

住宅新報 2026年8月4日 号 15面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編261 地震予防の既存不適格建築物の補強請求は可能?

Q.南海トラフ地震という巨大地震の発生が予測されていますが、そのような状況下で既存不適格建築物と貸主の耐震補強工事義務との関係をどのように考えるべきでしょうか。

A.最初に、既存不適格建築物がどのような建築物かを定めた次の建築基準法第3条第2項の規定について以下説明します。

「この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない」つまりその建築物や敷地が現行の法律に適合しないものでも、すでに完成しているものや工事中のものについては、適法として扱うということです。

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