不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(63) 旧借地法時代の普通借地を定借に切り替えられるか
住宅新報 2014年7月1日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 旧借地法時代に締結された借地契約(普通借地契約)を新法に基づく定期借地契約に切り替えることができるのか、もしできるとした場合、どのようにすればできるのでしょうか。
A 借家契約については、以前(賃貸借・第51回)に、平成12年3月1日前からの居住用の借家契約については定期借家への切り替えができないと言いました。それは、改正借地借家法(新法)の附則3条に禁止規定があったからなのですが、定期借地については規定はありません。したがって、旧借地法時代の普通借地契約を定期借地契約に切り替えられます。
Q それはどこに規定されていないのですか。


















