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消費税率引き上げに伴う経過措置 半年前契約なら建築請負など5%

総合

 消費税の税率引き上げに伴う経過措置に関する「消費税法施行令を改正する政令」が3月13日、公布され、経過措置の適用対象となる契約が規定された。
 2013(平成25)年9月30日までに建築請負契約などをした場合、建物などの引渡しを2014年4月1日以降に行ったとしても、消費税率は経過措置の適用により5%のままでよいこととなっていたが、適用される契約などがこれまで規定されていなかった。
 今回公布された「消費税法施行令を改正する政令附則4条5項」によると、地質調査、工事の施工に関する調査、設計、ソフトウエアの開発などの請負に係る契約で仕事の完成に長期間を要するもののうち仕事の内容について相手方の注文が付けられているもの(建物の譲渡に係る契約でリフォームや内装を変える工事などを含む)が政令で定める契約となり、経過措置が適用されることとなった。

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