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住宅宿泊事業法の施行日は18年6月15日 政府

総合

 住宅宿泊事業法の施行日が18年6月15日に決まった。10月24日に住宅宿泊事業法施行令と住宅宿泊事業法の施行期日を定める政令が閣議決定されたもの。同施行令により、騒音などによる生活環境の悪化を防止する必要があるときには、区域を定めて同事業を実施する期間を制限することができる、とされた。

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