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TATERUに1週間の業務停止処分 国交省

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 国土交通省関東地方整備局は6月28日、株式会社TATERUに対し業務停止7日間の処分を行った。
 同社は、15年7月頃から18年7月頃にわたり、東京都や大阪府などに所在する336件の宅地について自ら売買あるいは媒介により、宅地の売買契約を成立させるにあたり、営業部長など31人が金融機関から融資承認を得る目的で買主が提出した自己資金を示す審査書類を改ざんした疑い。
 これは、宅地建物取引業法65条2項5号(宅建業に関し不正または著しく不当な行為)に該当するとして、同整備局は、TATERUに対し7月12日から7月18日までの7日間、宅建業に係る全部の業務を停止する処分を行った。

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