官民連携に期待高まる 改正空き家法で業界本腰か 焦点は「支援法人」制度 国交省、管理報酬の目安提示へ
住宅新報 2024年4月30日 号 1面
「活用支援法人」とは、これまでは人手が足りないため、十分に空き家対策を進めることができていなかった自治体をサポートする団体で、自治体が指定する。指定に際して自治体はあらかじめ指定法人に何を求めるかなどを定めた「指定方針」に従い、その能力があると認めた民間法人に業務を委託する。
支援法人になることができるのは法人格のある団体で、NPO法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人など法人格の種類は問わない。事業会社も対象となる。既に一部自治体では指定が始まっていて、茨城県小美玉市は今年2月に茨城県宅地建物取引業協会を、福島県石川郡石川町は全国空き家アドバイザー協議会を指定した。東京都では調布市が3月にNPO空家・空地管理センターを指定し都内初となった。和歌山県橋本市でもミチル空間プロジェクトが、滋賀県犬上郡多賀町では地域再生プロジェクトみなおしと(株)丸由の2法人が、山口県防府市では管理権不明不動産対策公共センターが指定されている。
こうした動きが今後どこまで広がるかが気になるところだ。国土交通省は施行後5年間で120法人の指定を目標としているが、ある不動産関連団体関係者は、「数は見当もつかないが、メインは空き家の流通が難しい地方の自治体になると思う。流通性のある都区内、特に住宅地として人気がある区部は様子見なのかほとんど(指定への)動きがない」と話す。
























