次世代省エネ住宅、エコポイント制度、長期優良住宅認定制度と続いてきた行政の〝エコ改革〟は、次の施策として『低炭素建築物認定基準』を掲げてきました。大きくは住宅と建築物(非住宅)という分類がされています。住宅を大きく扱っているのは、低炭素社会実現にはマスが大きい住宅の低炭素化が大きな意味を持っているからです。
インセンティブとしては、市街化区域等内に低炭素化のための措置が講じられた建築物を新築する場合、『低炭素建築物新築等計画』を作成し、所管行政庁の認定を申請します。これを受けて所管行政庁は、基準に適合するかどうかをチェックし、適合の場合は計画を認定します。認定を受けた建築物は、一定の床面積について、容積率の緩和(20分の1緩和される)及び税制優遇措置の対象となります。
具体的には、省エネ法の省エネ基準と比較して、一次エネルギーの消費量が10%以上削減されることが基本要件です。これを満たす仕様としては、外壁及び床の断熱材が100ミリ以上、天井の断熱材が180ミリ以上、建物を包むように施工された連続する防湿気密層の構成、開口部への複層ガラスの採用、太陽光発電、エコジョーズのような高効率給湯器の設置に加え、省エネ機器を管理するHEMSの導入、節水型水栓の設置、木構造の採用などが求められます。要するに、省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく住宅トップランナー基準と、同程度の省エネ基準と言えます。























