全宅連 倫理規定を一部改正 「宅建士」への変更に伴い
住宅新報 2014年12月2日 号 1面
全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)はこのほど開いた理事会で、同会が定めている「倫理規定」の一部改正について決議した。来年4月からの「宅地建物取引士(宅建士)」への名称変更に伴う宅建業法改正に対応したもの。各都道府県宅建協会に対して、同倫理規定を基にした独自の規定策定を促す。
今回の改正では、「宅建士における規律」の項目を新たに設けた。宅建業法15条に規定されている「業務処理の原則」「信用失墜行為の禁止」「知識及び能力の維持向上」を明文化したものだ。また、協会会員に対しても、宅建士が同規定を順守するために必要な措置を取ることを求めた。そのほか、宅建業法の順守を監督する「担当委員会」を設置することも定めている。
「従業員への教育義務」の規定も新たに設け、協会主催の研修会への参加や「不動産キャリアサポート研修制度」の受講を奨励。同制度の基幹である独自資格「不動産キャリアパーソン」の受講者増も促す考えだ。























