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スタンダード会員限定民法改正のポイント ――早い情報が実務で生きる 渡邉不動産取引法実務研究所 代表渡邉秀男【16】 債権編(11) 賃貸借――敷金の返金・清算問題が解決

住宅新報 2015年7月21日 号 12面

連載: 民法改正のポイント

総合

 Q 今回の改正では敷金の定義規定が定められたということですが、具体的にはどのようになっているのですか。

 A 敷金は借主の賃料債務等の金銭債務を担保する目的で授受するものですが、そのために、その敷金は貸主の方からはそれを滞納家賃等に充当することはできるが、借主の方からは充当請求ができないということを明文化しています。そして更に、貸主はその敷金を借主の債務の弁償に充当させたうえで、残っている敷金だけを最後の引渡しを受けるときに借主に返還すればよいというように定めました。これらはすべて過去の判例に基づいて明文化されたものです。

 Q その点については、すでに常識として認識されていると思いますが、その他にも何か重要な改正はあったのですか。

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