消費者契約法の改正 不動産業界に及ぼす影響(4) 広告・セールストークに足かせも 不当勧誘で契約取り消しも 実務に根差した改正求める
住宅新報 2015年11月10日 号 1面
不当勧誘の類型
消費者契約法で禁じられている項目(その行為を行うことで契約の取消権が消費者に与えられる)で、マスコミなどでよく取り上げられるのが不当勧誘行為だ。同法では、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、その消費者に対して、次のような行為をしたことで消費者が困惑し、その結果、申し込みや承諾をした場合、その意思表示を取り消すことができるとしている(同法4条3項)。その行為というのが不退去と監禁だ。
今回の改正では、この2つの類型を拡張すべきとしている。実際、自宅や勤務先に何度も電話をかけられたり、怒鳴られたりするなど2類型以外の行為が問題になっている。そこで、執ような電話勧誘販売と威迫などによる勧誘を追加してはという案が示された。これについては、現在特定商取引法の改正が議論され、その中で電話勧誘販売における勧誘に関する規制が検討されていることから、その状況を見ながら必要に応じて検討するというスタンスとなった。また、威迫による勧誘については、適用範囲を明確にしつつ取消事由として規定することが妥当とされた。






















